相続人の確定

相続人の確定

相続人の調査

 相続人の調査は家族関係を客観的に証明するための証拠が必要なため行います。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本を収集して相続人の範囲を確定します。この場合、被相続人に被相続人より先に死亡した子がいた場合や被相続人に子供がいない場合には、被相続人より先に死亡した子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や被相続人のご両親や兄弟姉妹の戸籍謄本が必要になったり、戸籍謄本の収取範囲が変わってきます。
 相続人調査においては戸籍謄本を丁寧に読み解くことが求められ、時には遡って調査する必要が発生するなどして、非常に時間が掛かり労力のかかる作業となります。

相続人の範囲の確定

 誰が法定相続人になるのか、その順番は民法で定められています。

相続の順位に係わらず常に相続人になるとしたのが配偶者です(内縁関係の配偶者や愛人は含まれません)。
配偶者以外の法定相続人の順位は以下の通りです。

 ◆ 第1順位:子(直系卑属)
    実子か養子かは問いません。子が死亡しており孫がいれば孫となります(代襲相続)。
    胎児も生きて生まれてくれば相続人となります。相続において、もっとも多いケースです。また、被相
    続人と愛人の間に生まれた子(婚外子)であっても、被相続人の認知を受ければ相続人となります。
 ◆ 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
    第1順位の法定相続人である子(あるいは孫)がいなかった場合に限り、被相続人の両親や祖父母な
    どの直系尊属が法定相続人になります。実父母か養父母かは問いません。
 ◆ 第3順位:兄弟姉妹
    第1順位、第2順位の相続人である子(孫)、両親(祖父母)などがいない場合に限り、被相続人の兄
    弟姉妹が法定相続人となります。すでに兄弟姉妹が死亡していれば、その子(甥、姪)が親に代わっ
    て相続人となります。

 

     

 

 後順位の相続人は先順位の相続人がいない場合に相続することになります。また、配偶者は、どの順位の者とも共同して相続人となり、第1順位、第2順位、第3順位に従って配偶者の相続分は変わります。

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