飲食店営業許可要件
飲食店営業が制限される地域
飲食店は、住宅専用地域及び住宅地域では営業所面積などの制限があります。また、工業専用地域では営業できません。
建設業許可要件
飲食店営業許可を受けるためには、以下の要件を充たす必要があります。
1 欠格要件に該当しないこと
2 食品衛生責任者を置くこと
3 設備の要件を充たしていること
1 欠格要件に該当しないこと
第1の要件は、飲食店の許可受けようとする者が欠格要件に該当しないことが必要です。
ア 食品衛生法または同法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日か
ら2年を経過しない者
イ 食品衛生法の規定により許可を取り消されて、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ 法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合
経営業務の管理責任者は、専任技術者を兼ねることができます。
2 食品衛生責任者を置くこと
第2の要件は、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は以下の方がなることができます。
1 栄養士・調理師・製菓衛生士等の有資格者
2 食品衛生責任者養成講習会を受講する(埼玉県の場合は、埼玉県食品衛生協会が実施しています)。
3 設備の要件を充たしていること
飲食店として要求されている営業施設の基準があります。
営業施設の構造について
@ 区画
使用目的に応じて壁・板などにより区画する。
A 床
タイル・コンクリートなど耐久性材料を使用し、排水がよく、清掃がしやすい構造であること。
B 壁
床から1mまで、耐水性で清掃しやすい構造えあること。
C 天井
清掃で清掃しやすい構造であること。
D 明るさ
50ルクス以上でなければんりません。
E 換気
ばい煙・蒸気などの排除設備を設けなければなりません。
F 洗浄設備
原材料、食品や器具類等を洗浄するための流水式の洗浄施設、従業者専用の流水受槽式の手洗い設
備、手指の消毒装置を設けなければなりません。また、洗浄槽は2槽以上にしなければなりません。
G 給湯設備
洗浄および消毒のための給湯設備を設けなければなりません。
H 冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けなけれななりません。
I 計器類
冷蔵、殺菌、過熱、圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計と圧力計を備えつけ、必要に応じて計
量器も備えつけなければなりません。
J 保管設備
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備を設けなければなりません。
K 給水設備
水道水又は飲用に適していると認められた水を供給できなければなりません。
L 更衣室
清潔な更衣室などを作業場の外に設けなければなりません。
M トイレ
作業場に影響のない位置・構造で、従業者の数に応じた数を設け、使用に便利なものとして、ねずみ類
や昆虫など防除設備、専用の流水受槽式の手洗い設備、手指の消毒装置を設けなければなりません。
N 汚物処理設備
蓋があり耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないものでなければなりませ
ん。
O 客室
客室及び客席には、換気扇を設け、明るさは、10ルクス以上でなければんりません。
また、客の使用するトイレがあることが必要で、専用の流水受槽式の手洗い設備を設けなければなりま
せん。