産業廃棄物処理業許可区分

産業廃棄物処理業許可区分

産業廃棄物処理の流れ

 産業廃棄物の処理は、収集運搬、中間処理、最終処分の3つの工程からなろいます。
 収集運搬は、事業所から排出された産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運びます。
 中間処理施設は、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化を行います。
 最終処分場では、廃棄物を最終的に処分するため埋め立て、隔離保管します。

 

              

 

産業廃棄物業務の種類

 産業廃棄物処理業には収集運搬業と処分業があり、収集運搬業は産業廃棄物取集運搬業と特別産業廃棄物取集運搬業に2種類あり、さらに積替え保管がある場合とない場合にとに分けるられます。積替え保管のある場合には、積替え保管施設との契約又は保有していることが必要となります。
 また、処分業も産業廃棄物処理業と特別産業廃棄処理業の2つに分けらあれ、さらに中間処分業と最終処分業に分けられ、これらの産業廃棄物処理業を行おうとする場合には、都道府県知事の処理業許可ご必要となります。
 また、処分業の場合は、その処理施設を設置するに当たって、その処分方法や規模などによって設置許可が必要としなります。

 

          産業廃棄物処理業許可区分

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