会社・法人設立
会社・法人の種類には、株式会社の他に、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人特定非営利活動法人(NPO法人)などがありますが、営利法人であれば株式会社又は合同会社、非営利法人であれば一般社団法人又はNPO法人が一般的です。
⇒ 会社・法人の種類
会社・法人設立の大まかな流れ
定款を作成 ⇒ 定款の認証 ⇒ 資本金の払い込み ⇒ 登記申請
設立事項を決定し 公証役場で認証 出資者が出資金の 必要書類を揃えて
定款を作成する 手続きをする 振り込みを行う 法務局に申請をする
上記流れは、設立しようとする会社・法人の種類によっても変わってきます。
会社・法人設立のご依頼の流れ
1 お問い合せ
電話・FAX・メ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-59832 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
ヒヤリングをさせて頂き、会社・法人設立のための基本的な事項を確認させて頂きます。また、必要書類などのご案内をさせて頂きます。
設立しようとする会社・法人の種類の決定
設立しよとする会社・法人は、営利法人か非営利法人か、営利法人であれば株式会社にするか又は合同会社にするか、非営利法人であれば一般社団法人にする又はNPO法人にするかを決定します。
⇒ 会社・法人の種類
設立の確認事項
定款の作成には、以下の項目を確認させて頂きます。
@ 商号
A 本店所在地
B 公示方法
C 事業目的
D 資本金
E 発起人の氏名又は名称及び住所
F 発行可能株式総数及び設立時発行株式数
G 事業年度
H 機関設計
必要書類など
発起人及び取締役員全員の印鑑書証明書及び定款作成委任状が必要となります。また、定款認証までに、会社代表印の作成もして頂く必要があります。
委任状は当事務所が用意致します。また、印鑑証明も当事務所で収集することも可能です。
定款の作成
打ち合わせで確認させて頂いた内容に基づき定款案を作成します。定款案を作成しましたら確認して頂きます。
⇒ 定款の記載事項
電子定款の認証
作成した定款をPDFファイルにし電子署名後、公証役場に送信して電子定款の認証を受けます。
行政書士は電子認証申請を行うことができますので、印紙代がかかりませんので、通常必要となる印紙代の40,000円は不要となります。
電子定款の受け取り
公証人の定款認証が終わったら、公証役場に出向いて電子定款を受け取ります。また、登記に必要なため登記の謄本を取得しておきます(会社保存用が必要なら2通取得する)。
電子定款の受け取りはデータで渡されるので、CD-Rなどの電子媒体を持参する。
出資金の払い込み
電子定款の認証が終わったら、出資者が出資金(資本金)の払い込みを行ってもらいます。
この時点では、法人用の銀行口座は作れませんので発起人の個人口座に払い込みをします。
設立登記に必要な、書類の作成
@ 払い込み証明書
A 就任承諾書
B 発起人決定書
C 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことの証明
設立登記
登記申請は、作成した定款及び各決定書、証明書を司法書士の先生にお渡しして、登記をお願いすることになります。
特にご指定がなければ当事務所と提携している司法書士の先生にお願いしています。