遺産分割

遺産分割方法

 遺産の分割方法は指定相続分による方法と法定相続分による方法があります。指定相続分とは、いわゆる遺言により相続分を指定する方法で、遺言で相続分の指定がない場合には、法律で相続分が定められています。これを法定相続分といいます。また、法定相続分は、特別な生前贈与を受けた場合や被相続人に特別な寄与をした場合には、特別受益や寄与分によって修正することができます。これは遺産分割において不公平を是正する措置です。

 遺産分割において、法定相続分は必ずその通りに分けなければならないわけではく、共同相続人全員の合意によって決めることができます。

 

指定相続分

 被相続人は、遺言で自由に相続人の相続分を決めたり、第三者に決めることを委託することができます。この指定相続分は法定相続より優先されます。ただし、法定相続人(兄弟姉妹を除く)の遺留分を超える指定も可能ですが、法定相続人(兄弟姉妹を除く)は遺留分減殺請求権を行使することができます。

法定相続分

 法定相続分は、以下のように民法で定められています。

 

      法 定 相 続 人         相 続 分
 常に相続人 配偶者   1/2   2/3   3/4
 血族相続人

第1順位
直径卑属(子)、代襲相続人(孫)

  1/2          

第2順位
直径尊属(親、祖父母)

    0   1/3     

第3順位
兄弟姉妹

    0     0   1/4

 

特別受益

 被相続人から生前に、特定の相続人に対して財産や利益が贈与された場合、その財産は直接的には相続財産とはいえませんが、内容によってはすでに相続財産の一部を事前に受け取っているのと考えることができます。たとえば、一人の子に家を建てる資金を親が出してやった場合や事業の資金の援助なども特別受益に該当します。
 それを考慮せず法定相続分によって遺産分割すると、他の相続人との間で不公平が生ずることになります。
そこで、被相続人から生前に贈与に受け取っていたといえるような相続人がいる場合には、その受け取った財産や利益も考慮した上で相続分を決定することを特別受益といいます。
 実際の計算方法は、相続財産に生前に贈与された分を上乗せした額を相続財産とします。この相続財産をして「みなし相続財産」といいい、相続財産に生前に贈与された分を上乗せ(戻す)する行為を「特別受益の持戻し」といいます。
 このみなし財産を相続人で分配後、贈与され相続人は贈与された額を相続分から差し引かれて計算されます。

 

寄与分

 法律で寄与分が認められるのは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合とされています(民法904条の2第1項)。 たとえば、被相続人の事業に関して事業を手伝うなどして被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合や、被相続人に対して、生活費や医療費等の援助などの財産的な給付を行い被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、被相続人が病気などになってしまった場合に、療養看護をしてたり老後の介護をしたことによって被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合などが該当します。 ただし、寄与分に関しては、寄与分を主張しても相続人全員の同意が必要となります。
 寄与分が認められた場合の計算方法は、まず相続財産の総額から寄与分相当額を控除します。その控除した相続財産を法定相続人によって配分します。その後、寄与分が認められる相続人は法定相続分に寄与分を加算して計算されます。

 

遺産分割協議

 法定相続人の法定相続分が決められていますが、具体的に誰がどの遺産を取得するかについては、個別のケースにおいて決めなければなりません。そのために必要になるのが、遺産分割協議です。
 遺産分割協議とは、どの相続人がどの遺産をもらうのかを決定するための手続きです。遺産分割協議は、相続人が全員集まって遺産分割協議をすることが基本ですが、特に方式は決まっていないので、電話、手紙、メールなどでやり取りをすることも可能です。
 遺産分割協議は必ず相続人が全員参加しなければなりますせん。相続人が1人でも漏れていたら遺産分割は無効となる可能性があります。また、相続人に未成年者がいる場合や認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人を選任しなければならないことがありますので注意が必要です。
 遺産分割をするときには、法定相続分に従って遺産の分配をしていくことが原則ですが、全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分配することもできます。
 すべての相続人が合意したら、その内容を基に遺産分割協議書を作成させて頂きます。遺産分割協議書の作成ができましたら、相続人全員に内容を確認頂き相続人全員の署名と押印を頂きます。
 遺産分割協議書に相続人全員の方の署名と押印を頂けまいしたら、遺産分割は完了です。後は、遺産分割されたそれぞれの相続財産の名義変更によって相続手続きは完了です。

 相続した財産の額によっては、相続税の申告が必要になります。

 

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