風俗営業の種類
営業種別 | 営業種別内容 |
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第1号営業 | キャバレー、カフエー、料亭、待合、料理店、社交飲食店、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
第2号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの |
第3号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
第4号営業 | マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業 |
第5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(第4号に該当する営業を除く)営業 |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時から午前0時おいてのみ営むもの以外のもの |
深夜における酒類提供飲食店営業 | 午前0時から午前6時において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く |