住居確保給付金
目的
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、就労能力及び就労意欲の ある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住 宅費を支給するとともに、各区役所福祉課内の生活自立・仕事相談センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援。
住居確保給付金の概要
支給対象者
○ 申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
○ 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
○ ハローワークに求職の申し込みをしていること
○ 国の雇用施策による給付等を受けていないこと
支給要件
@ 収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。 (東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
A 資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。 (東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
B 就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
支給額
下記@を上限とし、家賃の実費分(管理費、共益費等を除く。)を支給 ただし、世帯の収入が一定額以上の場合は、Aの式により算出した額 を支給(100 円未満切上)
@ 上限額…世帯人数に応じ、次の表のとおり。
世帯人数 | 上限額 |
---|---|
1 人 | 45,000 円 |
2 人 | 54,000 円 |
3 人 〜 5 人 | 59,000 円 |
6 人 | 63,000 円 |
7 人以上 | 70,000 円 |
A世帯の収入が一定額以上の場合の支給額
支給額=家賃額(@の額が上限)− (月の世帯の収入合計額−基準額※)
世帯人数 | 上限額 |
---|---|
1 人 | 84,000 円 |
2 人 | 130,000 円 |
3 人 | 172,000 円 |
4 人 | 214,000 円 |
5 人 | 255,000 円 |
支給期間
原則3か月(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
大家、不動産媒介業者等へ代理納付
住居確保給付金要件
申請時に以下の@〜Gのいずれにも該当する方が対象となります。
@ 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
A 以下のイ又はロに該当すること。
イ 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
ロ 就業による給与等の収入を得る機会が申請者の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の 状況にあること。
B 以下のイ又はロに該当すること。
イ 離職等の前に、主たる生計維持者であったこと
ロ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
C 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合 計額が、次の表の金額以下であること(収入には、公的給付を含む。)。
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 |
---|---|---|
1 人 | 84,000 円 |
基準額(左記)+ 家賃額 |
2 人 | 130,000 円 | |
3 人 | 172,000 円 | |
4 人 | 214,000 円 | |
5 人 | 255,000 円 |
D 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計 額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1 人 | 504,000 円 |
2 人 | 780,000 円 |
3 人以上 | 1,000,000 円 |
E ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用 就職を目指した求職活動を行うこと。
F 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する 類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
G 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
住居確保給付金申請必要書類
@ 住居確保給付金支給申請書【センターで配布します】
A 住居確保給付金申請時確認書【@と一緒にセンターで配布します】
B 本人確認書類【次のいずれかの写しをお持ちください】 ・運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、一般旅券、身体障害者手 帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住 民票記載事項証明書、戸籍謄本等
C 離職関係書類【次のイ又はロの写しをお持ちください】
イ 離職・廃業後 2 年以内の者であることが確認できる書類(離職票等) (離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
ロ 申請日において就業による給与等の収入を得る機会が申請者の責めに帰す べき理由、都合によらないで減少し、申請者の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
D 収入関係書類 ・申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にしている者のうち収入が ある者について、収入が確認できる書類の写し (給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、)(就労収入(派遣社員、アルバイト等問わず)がある場合には、直近3か月分の収入が分かるもの)
E 預貯金関係書類
・申請者及び同一の世帯に居住し、生計を一にしている者の金融機関の通帳等の 写し
F 求職申込関係書類
・ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」 の写し ・求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は連絡票(用紙は、センター又はハローワ ークの担当窓口で配布しますが、いずれもハローワークで必要事項を記入してもらってくだ さい。)
G 入居(予定)住宅関係書類【センターで配布します】(※不動産業者、大家等に記入してもら ってください。)
◆ 住宅を喪失している方
・ 入居予定住宅に関する状況通知書
◆ 住宅を喪失するおそれがある方
・ 入居住宅に関する状況通知書
・ 現在お住まいの住宅の「賃貸借契約書」の写し
住居確保給付金の申請から決定まで
住宅を喪失している方の場合
Step1 住居確保給付金の支給申請
申請書に必要書類(P3〜P4参照)を添えて、相談されたセンターに提出し ます。
申請書が提出されますと、次の用紙をお渡しします。
@ 住居確保給付金支給申請書の写し ⇒不動産業者等提示用
A 入居予定住宅に関する状況通知書 ⇒不動産業者等提示用
B 求職申込み・雇用施策利用状況確認票 ⇒ハローワーク提示用
Step 2 入居予定住宅の確保
不動産業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して賃貸住宅を探し、 住居確保給付金支給決定等を条件に入居可能な賃貸住宅を確保します。
※ 家賃額(管理費・共益費を除く。)が住居確保給付金の上限額以内 の住宅に限ります。
Step3 ハローワークで求職申込みと他施策利用状況の確認
ハローワーク(又はジョブスポット)にて求職申込みを行います。また、ハローワ ークの担当者から関連する他の雇用施策による給付・貸付を受けていないこ との確認を受けます。
Step4 住居確保給付金の確認書類の提出
次の書類をセンターに提出してください。
@ 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(ハローワーク記入済み)
A 求職受付票(ハローワークカード)の写し
B 入居予定住宅に関する状況通知書(不動産業者等記入済み)
Step5 住居確保給付金の審査
申請に必要な書類が全て提出された段階で、住居確保給付金の審査を行います。
審査の結果、受給資格ありと判断された場合、「住居確保給付金支給対象者証 明書」に併せて、「住居確保報告書」の用紙を配布します。また、 受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給通知書」が交付され ます。
Step6 総合支援資金貸付(住宅入居費・生活支援費)の申込みについて
敷金、礼金等の初期費用を用意することが困難な方や、住居確保給付金受給中 の生活費にお困りの方は、社会福祉協議会に次の書類を提示して、総合支援資金 貸付(住宅入居費・生活支援費)の借入れ申込みを行うことができます。
Step7 賃貸借契約の締結
「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けた不動産業者等に対し、「住居確保給付金支給対象者証明書」を提示し、予定していた賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結します。
Step8 住宅入居後
住宅入居後7日以内に、次の書類をセンターに提出してください。(提出しな ければ、住居確保給付金の支給決定がなされません。)
@ 住居確保報告書
A 「賃貸借契約書」の写し
B 新住所における「住民票」の写し
Step9 住居確保給付金支給の決定
8の書類の提出後、必要な事務手続を経て、次の書類が交付されます。
@住居確保給付金支給決定通知書
※生活福祉資金(総合支援資金)の生活支援費又は一時生活再建費を借入申込みしている方は住居確保給付金支給決定通知書の写しを、社会福祉協議会に提出してください。
A 常用就職届 ⇒常用就職した場合に提出していただきます。
B 職業相談確認票 ⇒住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。
C 住居確保給付金常用就職活動状況報告書 ⇒住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。
Step10 支給開始
入居に際して初期費用として支払いを要した月分の賃料の翌月以降分から支給します。
住宅を喪失するおそれのある方の場合
Step1 住居確保給付金の支給申請
申請書に必要書類(P3〜P4参照)を添えて、相談されたセンターに提出し ます。
申請書が提出されますと、次の用紙をお渡しします。
@ 住居確保給付金支給申請書の写し ⇒不動産業者等提示用
A 入居予定住宅に関する状況通知書 ⇒不動産業者等提示用
B 求職申込み・雇用施策利用状況確認票 ⇒ハローワーク提示用
Step2 入居住宅の貸主との調整
不動産業者等に申請書の写しを提示するとともに、「入居住宅に関する状況通 知書」への記載・交付を受けてください。
Step3 ハローワークで求職申込みと他施策利用状況の確認
ハローワーク(又はジョブスポット)にて求職申込みを行います。また、ハローワ ークの担当者から関連する他の雇用施策による給付・貸付を受けていないこ との確認を受けます。
Step4 住居確保給付金の確認書類の提出
次の書類をセンターに提出してください。
@ 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(ハローワーク記入済み)
A 求職受付票(ハローワークカード)の写し
B 入居住宅に関する状況通知書(不動産業者等記入済み)
C 「賃貸借契約書」の写し
Step5 住居確保給付金の審査及び支給決定
申請に必要な書類が全て提出された段階で、住居確保給付金の審査を行います。
受給資格ありの場合
次の書類を交付します。
@ 住居確保給付金支給決定通知書
A 常用就職届 ⇒常用就職した場合に提出していただきます。
B 職業相談確認票 ⇒住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。
C 住居確保給付金常用就職活動状況報告書 ⇒住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。
受給資格なしの場合
住居確保給付金不支給通知書を交付します。
Step6 総合支援資金貸付(生活支援費)の申込みについて
住居確保給付金受給中の生活費にお困りになる方は、社会福祉協議会に次の書 類を提示して、総合支援資金貸付(生活支援費)の借入れ申込みが可能です。
Step7 支給開始
原則として、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。
住居確保給付金受給中の求職活動等要件
◆ 支給期間中は、以下のイ〜ハの求職活動等を行う必要があります。
イ 毎月4回以上、センターの支援員等による面接等の支援を受ける必要があり ます
ロ 少なくとも毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、ハローワークの職業相談を受ける必要があります。
ハ 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があ ります。
◆ さらに、センターにより、プランが策定された場合は、上記に加え、プランに記 載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受けてください。
住居確保給付金の中止について
◆ 毎月2回以上のハローワークでの就職相談、毎月4回以上の センターの支援員による面接等又は原則週1回以上の求人先への応募・面接を行 う等、求職活動等を怠る方については、原則として支給を中止します。
◆ センターが策定したプランに従わない場合は、支給を中止します。
◆ 受給中に常用就職又は給与等の収入を得る機会が増加し、就労により得られた 収入が一定額(P2の収入基準額)を超えた場合は、その収入が得られた月から支 給を中止します。
◆ 住宅を退去した方(大家からの要請の場合、センターの指示による場合を除く。) については、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。
◆ 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 は、直ちに支給を中止します。
◆ 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者が暴力団と判明した場合、禁錮刑以 上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合は支給を中止します。
◆ 住居確保給付金の中断を決定した日から2年を経過した場合は支給を中止しま す。
◆ 中断期間中に、毎月1回の面談等による報告を怠った場合は、原則として支給を 中止します。