産業廃棄物収集運搬業許可要件

産業廃棄物収集運搬業許可要件

 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、以下の要件を充たす必要があります。

 

 1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
 2 運搬車両及び運搬施設に関する要件
 3 適法かつ適切な事業計画を備えていること
 4 経理的基礎を有すること
 5 欠格要件に該当しないこと

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

 第1の要件は、申請者が産業廃棄物収集運搬業を適正に行うための知識及び能力よ有しているこよが必要です。そのためには、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが行っている産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講して、修了試験に合格していることが必要です。
 この講習は、法人の場合は法人の代表者又は役員の方、個人の場合は事業主の方が受講する必要があります。また、講習会を修了してから修了証が届くまで約2週間かかりますので、
産業廃棄物収集運搬業許可申請する時期を考慮して受講する必要があります。
お申込み方法、日程などは公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページでご確認下さい。
 ⇒ 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

2 運搬車両及び運搬施設に関する要件

 申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し並びに悪臭の恐れがのない運搬車、運搬容器等を有することが必要で、運搬車両は継続的に使用権限を有していることが必要です。
 運搬容器等が必要な具体例としては、汚泥、廃油、廃酸・廃アルカリ、燃え殻・ばいじん等を運搬する場合は、水密使用のダンプや密閉可能なドラム缶を使用して運搬する必要があります。
 運搬車両の使用権限は申請者と同じであることが必要ですが、リースでも問題ありません。また、二重登録はできませんし、車検査証の有効期限が終了していないことも必要です。
 運搬車両の保管場所が有ることも必要です。

3 適法かつ適切な事業計画を備えていること

 第3の要件は、事業計画を備えていることです。事業計画書は産業廃棄物収集運搬許可申請書類の1つですが産業廃棄物の種類、運搬量、排出事業所、運搬先(搬入処理場)、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画(取集運搬業務時間、休業日、従業員数)を記載する必要があります。
 事業計画書は事業が適法かつ適切に行われるかを確認するための書類となるため、しっかりと作成する必要があります。
 また、搬入処理業者との契約をしておくことも必要です。

4 経理的基礎を有すること

 第4の要件は、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎よ有していることが必要で、債務超過状態の有無、直近決算期で経常損失の発生の有無、3年分決算を通算した経常損益における経常損失の発生の有無で判断されることになり、経営内容があまりよくない場合は財務実績計画書や中小企業診断士又は公認会計士が作成した財務診断書の提出が必要となることがあります。また、非常に悪い場合は不許可になることもあります。

5 欠格要件に該当しないこと

 第5の要件は、許可を受けようとする者(法人の役員・支店長・営業所長、個人事業主本人・支配人など)が欠格要件に該当しないことが必要です。
ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し
  ない
ウ 次の法令に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、又はその刑の執行を受けなくなった
   日から5年を経過しない者
 @ 廃棄物処理法
 A 浄化槽法
 B 大気汚染防止法
 C 騒音規制法
 D 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
 E 水質汚濁防止法
 F 悪臭防止法
 G 振動規制法
 H 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
 I ダイオキシン類対策特別措置法
 J ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は以下の罪を犯し、罰金以上
   の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 @ 傷害罪
 A 傷害現場助勢罪
 B 暴行罪
 C 凶器準備集合罪・結集罪
 D 脅迫罪
 E 背任罪
 F 暴力行為等処罰に関する法律
オ 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化
   槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
カ 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化
   槽清掃業の許可の取消し処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを
   決定する日までの間に事業の全部の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日か
   ら5年を経過しない者
ク 暴力団員などが、その事業活動を支配する者

トップへ戻る