遺言
遺言とは、単に遺産分割を決めるためだけのものではありません、被相続人様が家族へ感謝や愛情などの想いを伝えるものです。
残されたご家族が遺産相続でトラブルになったりしないように、、被相続人様が想いを伝え相続手続きがスムーズにできるようにするために欠かすことができないものと言えます。
また、遺言を残すには、想像以上に心理的に負担がかかるものでございます、ご病気になったり、高齢になったてからでは納得のゆく遺言書を残すことができなくなる可能性があります。お元気な内に、人生を振り返ったり、家族のことを考えたりして、ご満足のゆく遺言書を作成してはいかがでしょうか。
遺言書まではと思う方は、まずはエンディングノートを作成してはいかがでしょうか。エンディングノートは書式に沿って記入していくだけで財産の整理ができたり、もしもの時に、自分をどうして欲しいか、自分の思いなどを伝えることができます。
遺言書作成サポートご依頼の流れ
1 お問い合せ
電話・FAX・メ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-5983メ−ル ⇒ お問い合わせフォームから
2 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
ヒアリングをさせて頂き、遺言内容や遺言書の作成方法などの確認をさせて頂き、遺言書作成の流れをご説明いたします。
遺言の方式
遺言は、民法に定める方法に従わなければ、これをすることができないとされており、遺言者の真意を確保するため、遺言の一定の方式を要求しています。
これは、遺言の真否や内容について問題になったときに、すでに亡くなられた遺言者には確認することが出来ないため、真意を確保するために初めから厳格な方式を定めておき、遺言者の真意が正確に表示され、他人がこれを偽造、変造したりできないようにする必要があるからです。
遺言の方式には下記の4つの種類があります。
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言
C 特別方式
⇒ 遺言の方式
遺言できる事項は法律で定めれれています。また、感謝の気持ちや遺言を書いた経緯などは付言事項として記載します。付言事項は法的効力を伴いませんが、遺言に関する被相続人の想いを伝えることで、被相続人の意思が尊重されやすくなります。その結果、相続トラブルを回避できたり、円満な相続ができたりするケースも多くなります。
3 お見積もり
お客様のご依頼内容に基づき、お見積もりを出させて頂きます。
4 ご契約
お見積もりにご納得頂ければご契約させて頂きます。
5 相続人の調査及び>相続財産の調査
相続財財産の調査
遺言書に記載する財産について調査し財産目録を作成を致します(ご希望があれば、依頼時点でのすべての財産について調査いたします。)。
⇒ 相続財財産の調査
相続人の調査
相続人の調査をし、相続関係説明図の作成を致します。
⇒ 相続人の確定
遺言書作成において、相続関係説明図及び財産目録は必ずしも必要ではあうぃませんが、確実な遺言書を作成することと、遺言書の検認や遺言執行を速やかにに遂行することを考慮して作成しておくことをお勧め致します。
6 遺言書作成
お客さんのご希望に沿った方式で、遺言書作成に関するサポートをさせて頂きます。
◆ 遺言・相続法改正情報
遺言及び相続に関する法律が2019年から2020年にかけて改正されます。
詳細は ⇒ 遺言・相続法改正の要旨