埼玉県川越市の行政書士事務所

会社・法人の種類

 会社・法人は、目的にによって大きく分けられ、営利法人と非営利法人に分けられます。営利法人としては、株式会社の他に、合同会社、合名会社、合資会社があります。ひ営利法人としては一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などがあります。この内、営利法人であれば株式会社又は合同会社、非営利法人であれば一般社団法人又はNPO法人が一般的です。

営利法人

 営利法人とは、構成員への利益分配を目的とした法人です。営利法人は、構成員の経済的利益を追求し、団体が得た利益を構成員に分配します。

株式会社

 株式会社は営利法人の代表的な会社で、最も多い形態の法人です。株式会社は数が多い分、社会的認知度があり、社会的に信用度が高い印象を持たれている法人形態です。
 株式会社は、株式を発行し、多くの人々から資金を集めることで事業を行う法人です。そして、出資者(株主)は出資額に応じた株式を取得し、株式会社は事業活動て得た利益の一部を株主に出資額に応じて配当という形で支払います。
 株式会社は資金調達がし易い反面、発行株式が増えれば出資者も多くなります。株式会社の経営の意思決定は、株主が行うことになるため、株主が会社経営に口を出したり、経営の自由度が低くなってしまうという危険性もあります。
また、株式会社には会社規模にかかわらず、決算時に決算公告の義務があります。

合同会社

 同会社(LLC)は、2006年会社法の改正で登場しました。合同会社は、株式会社と同じく業務執行方法や配当などについては定款である程度自由に決めることができます。株式会社との違いは、出資者は経営者のみとなり、外部からの出資は受け入れられません。また、決算公告も不要です。
 合同会社は会社法による新しい会社形態のため、株式会社に比べ社会的な信用度が劣る印象を持たれているところはいがめません。
 しかし、設立手続きは比較的簡単で費用も少なくすみ、小資金で起業される場合には便利な会社です。そのため、個人事業主からステップアップするケースとして増えています。
 合同会社は小規模な会社ばいかりと思われていうところもありますが、グーグルやアマゾンなど外資系企業の日本の子会社が合同会社を選択している事例があり、必ずしも小規模な会社ばかりというわけでもありません。

非営利法人

 非営利法人とは、構成員への利益配当を目的としない法人です。非営利法人は、利益をあげてはいけないと誤解されることくありますが、そうではなく企業として収益を得ることも可能ですし、社員へ給料も支払うことができます。ただし、企業活動であげた利益は、構成員に分配せず、すべて団体の活動の目的を達成するために使用されます。

一般社団法人

 一般社団法人を簡単に言いますと、人(社員)の集まりに法人格を持たせたもので、設立の登記をすることによって成立する法人です。
 一般社団法人も目的は、「公益」、「共益」、「私益」のいずれでも構わないため営利法人とほとんど変わらない活動ができますが、一般社団法人は「営利を目的としない」というのが株式会社等の他の組織形態との大きな相違点となります。営利を目的としないというと「利益を出してはいけない」と認識しているひとが多いかもしれませんが、そうではなく正確には出資に対する見返りを求めるようなことができず、社員に対して利益の配当や残余財産の分配ができないということです。 一般社団法人は事業目的が自由なため様々な活動で法人格が取得しやすいという特徴があり、社員は個人2名以上、法人や団体も可能です。また、法人設置の手続についても、設立費用は安く、拠出金ゼロ円からでも設立可能で、設立にかかる時間も少なく、比較的容易に設立することができます。

NPO法人

NPO法人とは、以下の20種類の分野に該当する活動する特定非営利活動法人のことです。
  1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2 社会教育の推進を図る活動
  3 まちづくりの推進を図る活動
  4 観光の振興を図る活動
  5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7 環境の保全を図る活動
  8 災害救援活動
  9 地域安全活動
 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 11 国際協力の活動
 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 13 子どもの健全育成を図る活動
 14 情報化社会の発展を図る活動
 15 科学技術の振興を図る活動
 16 経済活動の活性化を図る活動
 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 18 消費者の保護を図る活動
 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

 NPO法人は、非営利法人の中では一番知名度もあり信頼性の高い法人形態ですが、設立にあたっては「10人以上の構成員が必要」であったり、「役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員の総数の3分の1」であるなどの要件を満たす必要があります。
 また、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の「認証」を受けることが必要となり、設立のハードルは一般社団法人などと比較し、やや高いといえます。

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