建設業許可区分

建設業許可区分

許可の区分

知事許可と大臣許可

 建設業の許可を行うべき許可行政庁は、営業所の所在地によって区分されており、二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通省が、一の都道府県内のみに営業所を設ける場合は営業所を管轄する都道府県知事が許可行政庁となります。

 

 同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。

 

一般建設業の許可と特定建設業の許可
一般建設業の許可

 発注者から直接請負った1件の建設工事のにつき合計4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。

特定建設業の許可

 発注者から直接請負った1件の建設工事のにつき合計4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
 この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課されています。

 

  同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可 を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

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