公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの上で、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述の内容を公正証書に記載して、読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び承認並びに公証人が署名・押印して作成するものです。遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が病院等へ出張して作成することもできます。
 公証証書遺言は、実効性が高いため、また家庭裁判所による検認手続きが不要のため実務上広く利用されております。

公正証書遺言の方式

 公正証書遺言は、公証人が公正証書によって作成されるものです。公正証書遺言の方式は以下の通りです。
 @ 証人2人以上の立会い
 A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
 B 公証人が遺言者の口授を筆記し、それを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる
 C 遺言者及び証人は確認後各自が署名・押印
 D 公証人が方式にしたがって作成した旨を付記して署名・押印

公正証書遺言に必要な書類

 @ 遺言者本人の印鑑と印鑑証明
 A 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合は、遺贈する相手の住民
    票)
 B 相続財産が分かる資料
  ・預貯金などの場合、通帳のコピーや有価証券コピーなど。
  ・不動産がある場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書など

公正証書遺言の証人

 公正証書遺言には、2人以上の証人が立ち会う必要があります。ただし、証人は遺言の公正・確実を期するために以下の者はなれません。
 @ 未成年者
 A 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 B 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言書作成の流れ

1 相続人の調査・確定

 誰に財産を分配するかの決めるため、遺言者の戸籍謄本などを収集し、相続人が誰であるかを調査し確定します。

       

2 相続財産の調査・確定

 財産をどのように分割するか決めるため、分配する財産を調査し確定します。

       

3 財産の分配などについてを決定する。

 相続人と相続財産が確定できたらどのようにして分配をするか、相続人以外に遺贈する事を希望があるなら遺贈についてもを決めます。また、認知や廃除などの財産関係以外の事項も決定します。

       

4 遺言書の案の作成

 決定した内容に沿って文章化し遺言書の案を作成します。

       

5 本人による案の確認

 作成した遺言書の案を遺言者に確認して頂きます。修正が必要あれば指示して頂き、遺言書案を修正致します。

       

6 公証人との事前準備

 遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と事前の打ち合わせをします。

       

7 遺言書作成(公証役場にて)

 遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。

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