産業廃棄物
廃棄物処理法の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称であり、廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理を進めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。廃棄物処理法は、昭和40年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和45年に制定され、その時々に生じた廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されています。
廃棄物処理法は廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、私たちの生活環境が安全に守られることを目的としています。
また、関連する法律として、上位に循環型社会の構築に向けた循環型社会形成推進基本法や、個別の廃棄物のリサイクルを推進するための法律として、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法といった各種リサイクル法があります。
廃棄物の分類
一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。 産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
産業廃棄物処理業者の責任
他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長(以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して、排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が義務付けられています。
産業廃棄物処理施設
産業廃棄物の処分を行う施設には、焼却や破砕等を行う中間処理施設と埋立をする最終処分場があります。また、産業廃棄物処理施設には、処理施設の維持管理を行う産業廃棄物処理技術管理者を置くことが義務付けられています。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことで、産業廃棄物の種類は残部で21種類あります。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性のある産業廃棄物で、具体的には、引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿、重金属を含むはいじん、汚泥など)です。
特別管理産業廃棄物は、取り扱いを間違えると人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性が高い高いため、より厳格な管理が求められています。