産業廃棄物処理業許可申請ご依頼の流れ
1 お問い合せ
電話・FAX・メ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-59832 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
産業廃棄物収取運搬業許可取得内容の確認や必要書類のご案内をさせて頂きご依頼内容及び範囲を決めさせて頂きます。
また、許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。
建設業許可申請内容の確認
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処理業には、産業廃棄物取集運搬業と特別産業廃棄物取集運搬業に2種類あり、さらに積替え保管がある場合とない場合にとに分けるられます。
積替え保管のある場合には、積替え保管施設との契約又は保有していることが必要となります。
* 積替え保管施設の設置許可には行政との事前協議が必要となりますので、別途ご相談下さい。
産業廃棄物処理業
産業廃棄物処分業も産業廃棄物処理業と特別産業廃棄処理業の2つに分けらあれ、さらに中間処分業と最終処分業に分けられ、これらの産業廃棄物処理業を行おうとする場合には、都道府県知事の処理業許可が必要となります。
* 中間処理施設の設置許可には行政との事前協議が必要となりますので、別途ご相談下さい。
⇒ 産業廃棄物処業許可区分
産業廃棄物収集運搬業許可要件
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、5つの許可要件を満たす必要があります。
⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可要件
必要書類のご案内
お客様にご用意して頂く書類と当事務所で代理取得する書類を決めさせて頂きます。
(お客様にしかご用意して頂けない書類以外は、当事務所で代理取得することができます。)
⇒ 産業廃棄物収集運搬許可申請書類
3 お見積もり
お客様のご依頼内容に基づき、お見積もりを出させて頂きます。
4 ご契約
お見積もりにご納得頂ければご契約させて頂きます。
5 申請書類の作成・添付書類の準備
収集した添付書類に基づいて、申請書類を作成いたします。
6 申請書類のご確認
申請書の作成が終わりましたら、内容をご確認頂いた上で申請書にご捺印頂きます。
7 申請手続き
申請書を行政庁の窓口に代理で提出して参ります。
8 許可書の受領
行政庁の審査後、許可書が発行されます。
審査の標準処理期間は、申請書受理後43日です。