風俗営業許可申請
風俗営業の許可
風俗営業と性風俗営業とは別物です。風俗営業とはキャバクラやホストクラブなどのいわゆる社交飲食店、マージャン店、ゲームセンターやパチンコ店が該当します。
これらの風俗営業を行うには公安委員会の許可を得ることが必要です。ただし、バーやガールズバーなどで接待行為を行わなければ届出で済みます。
また、飲食を取り扱う風俗営業店では、公安委員会の許可を取る前提として、飲食店営業許可を取る必要があります。
⇒ 飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請ご依頼の流れ
1 お問い合せ
電話・FAX・メ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-59832 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
風俗営業許可内容の確認や必要書類のご案内をさせて頂きご依頼内容及び範囲を決めさせて頂きます。
また、許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。
風俗営業許可申請内容の確認
受けようとする風俗営業を確認
風俗営業の種類は、第1号営業から第5号営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業に分類され、許可、届出、営業の種類についてはすべて風俗営業法に定めらおり店の名称に関わらず、どの営業の種類に該当するか実際の営業内容で決まります。
⇒ 風俗営業の種類
許可要件の確認
風俗営業の要件は下記の3つがあります。
1 人的要件(欠格事由)
2 営業所の場所的要件
3 営業所の構造的要件
⇒ 風俗営業許可要件
必要書類のご案内
お客様にご用意して頂く書類と当事務所で代理取得する書類を決めさせて頂きます。
(お客様にしかご用意して頂けない書類以外は、当事務所で代理取得することができます。)
⇒ 風俗営業許可申請書類
3 現地現場調査
正式にご依頼を受ける前に、申請ができるかを確認するために現地現場の調査をさせて頂きます。
@ 立地条件
・ 営業所に係る建物・敷地の把握
・ 営業所範囲の用途地域の確認及び営業可能地域に該当するか
・ 制限距離内の保全対象施設の有無の確認
A 建物要件
・ 営業所が建物全体のどの部分にあるかの確認
・ 建築基準法における建築物用途が風俗営業法に適合するか
B 他の法令の規制
・ 都市計画法、建築基準法、消防法、県市町村等の規制に適合するかの確認
◆ 申請の可否に関わらず調査費用が発生致しますので、あらかじめご了承下さりますようお願い致します。
4 お見積もり
現地調査の結果、申請が可能であれば、正式にお見積もりを出させて頂きます。
5 申請書類の作成・添付書類の準備
収集した添付書類に基づいて、申請書類を作成いたします。
6 申請書類のご確認
申請書の作成が終わりましたら、内容をご確認頂いた上で申請書にご捺印頂きます。
7 申請手続き
申請書を行政庁の窓口に代理で提出して参ります。
8 許可書の受領
申請から55日以内(標準処理期間)に営業の許可・不許可の連絡がきます。許可が出れば、その日から営業を開始できます。
営業許可書・管理者証の受け取りには、許可の連絡があってから10日前後かかります。