埼玉県川越市の行政書士事務所

秘密証書遺言

遺言書の作成

 自筆証書遺言と同様に遺言者が自分で遺言書を作成します。この遺言書は自筆証書遺言と同様に使うペンや用紙には、法律上、決まりはありません。また、日付の記載と署名押印をする点も自筆証書遺言と同じですが、秘密証書遺言は署名だけを自署していれば、遺言書の本文はワープロで作成しても問題ありません。
 これは、公証人の前で確認をするので改ざんされる恐れがないからという理由からです。そして、遺言者が遺言書を封筒に入れ封印します。

公証役場での認証

 遺言者は遺言書の証人になってもらう人を2人以上の証人を連れて公証役場へ行きます(証人になれない者も決められています)。公正証書遺言の場合と同じこれは、公正証書遺言の場合と同です。
 公証役場では、公証人と証人の前で封筒の中身は自分の遺言書だということ、氏名と住所を告げます。その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了となり遺言書返却されます。

公正証書遺言書作成の流れ

1 相続人の調査・確定

 誰に財産を分配するかの決めるため、遺言者の戸籍謄本などを収集し、相続人が誰であるかを調査し確定します。

       

2 相続財産の調査・確定

 財産をどのように分割するか決めるため、分配する財産を調査し確定します。

       

3 財産の分配などについてを決定する。

 相続人と相続財産が確定できたらどのようにして分配をするか、相続人以外に遺贈する事を希望があるなら遺贈についてもを決めます。また、認知や廃除などの財産関係以外の事項も決定します。

       

4 遺言書の案の作成

 決定した内容に沿って文章化し遺言書の案を作成します。

       

5 本人による案の確認

 作成した遺言書の案を遺言者に確認して頂きます。修正が必要あれば指示して頂き、遺言書案を修正致します。問題なければ、正式な遺言書を作成致します。

       

6 遺言者による署名押印

 作成した遺言書に、遺言者が署名押印をし、遺言書を封筒に入れ封印します。

       

7 遺言書の認証(公証役場にて)

 遺言者と証人二名が公証役場に出向き、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。公証役場の記録に残し、遺言書は遺言者に返却され自身で保管します。

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