遺言・相続法改正の要旨

遺言・相続に関する法改正の要旨

遺言及び相続に関する法律が2019年から2020年にかけて改正されます。

1. 遺言に関する見直し

(1) 自筆証書遺言に関する見直し(2019年1月13日〜)

・ これまでは、本文はもちろん、添付する財産目録もすべて手書きでなければ有効とされませんでしたが、添付する財産目録に関しては、パソコンで作成したり通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。
 ただし、署名、押印は必要です。

(2) 法務局で遺言書を保管してもらえるようになります。(2020年7月10日〜)

・ 自筆の遺言書は、保管をどうするか、発見されないと困る、などの問題がありましたが、今後は、法務局に遺言書を預けることで、紛失の防止、存在の把握等が容易になります。
また、法務局に保管される遺言書に関しては、家庭裁判所での検認が不要となります。

2. 相続に関する見直し

(1) 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(2019年7月1日〜)

・ 死亡により凍結された銀行口座は、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書がなければ、口座からお金をおろすことができませんでしたが、これが、一定額であれば、他の共同相続人の同意がなくても相続人のお一人が単独でおろせるようになります。

(2) 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019年7月1日〜)

・ 故人の介護などに対する寄与分の請求は、相続人にしか認められていませんでしたが、相続人以外の親族(長男の妻など)にも、特別の寄与分として、金銭請求が認められることとなりました。

(3) 配偶者居住権の新設(2020年4月1日〜)

・ 故人が所有する建物に無償で居住していた配偶者は、故人が亡くなったあとも、同じ建物に住み続けることができる権利が新設されます。
・ 婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与または遺贈したときは、その評価額を遺産分割の対象から控除します(特別受益または持ち戻しの不適用)。

(4) 遺留分制度の見直し(2019年7月1日〜)

・ 遺留分の支払いは、不動産の持ち分や自社株の持ち分など、金銭以外の方法で支払うことができましたが、すべて金銭にて支払いをすることとなりました。

3. その他見直し

(1) 相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日〜)

・ 遺言書があれば、登記をしなくても第三者に権利を主張できましたが、今後は登記をしないままでいると、新たに取得した第三者に権利を主張できません。

(2) 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の方策(2019年7月1日〜)

・ 遺産分割前に財産を勝手に処分した相続人に対し、ほか相続人全員の同意があれば、その勝手な処分について、遺産分割の対象とすることができるようになります。

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