相続財産の調査

相続財産の調査

 相続の承認放棄や遺産分割協議などの相続手続きするために、相続財産の有無の調査や相続財産の評価をする必要があります。
 調査すべき相続財産としては、土地や建物の不動産、貯金、株式や投資信託などの金融商品があります。これらは、一括で調べることはできず一つ一つ調査する必要があります。また、相続財産には、プラスの財産ばかりでなく借入金や債務などのマイナスの財産も含まれます。

不動産の調査

 不動産を調査するためには、登記済権利書又は登記識別情報、固定資産税の課税通知書などの不動産が確認できる資料を探して頂きます。これらの資料を基に法務局に行き不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を収取します。
 また、確認できる資料はないが、不動産があるかもしれない、あると聞いたことがあるなど不確かな情報でも、所有の可能性がある場所を管轄する市町村役場で不動産財産の有無の調査することができます。これは、不動産を所有している可能性がある市町村ごとにしなければなりません。また、日本全国すべての市町村を対象に調査することは可能ですが、日本全国すべての市町村ごとに調べることは時間も費用も膨大にかかり実際的ではありません。従って、少しでもいいですが所有の可能性がある情報に基づいて実施することになります。

預貯金の調査

 預貯金ですが、日本には都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など多く存在しています。それぞれは独立した別の組織であるため金融機関ごとに調査する必要があります。
 預貯金の調査するためには、不動産の調査と同じように被相続人が取引がある通帳やキャッシュカード、公共料金やキャッシュカードの振替口座の情報、その他取引がある可能性があると思われるもの(取引したときにもらえる、金融機関の名前が入った記念品など)を探して頂きます。
 これらの情報に基づいて、取引がある又はあると思われる各金融機関にて残高証明(名寄せ)を収集します。この残高証明書(名寄せ)は,その金融機関のすべての支店にある口座の情報を証明するもので、普通預金、定期預金、投資信託など取引がある全ての情報が出てきます。

株式、投資信託などの金融商品の調査

株式や投資信託などの金融商品の調査も預貯金の調査の方法と同じです。株式や投資信託などの金融商品取引報告書、運用報告書、取引残高報告書、株式発行会社の事業報告書、株式発行会社の株主総会召集通知、国債など債券の保護預かり通帳(証書)、その他取引がある可能性があると思われるもの(取引したときにもらえる、証券会社の名前が入った記念品など)などを探して頂きます。
 これらの情報に基づいて、取引がある又はあると思われる各証券会社にて取引残高報告書を収集します。

財産目録の作成

 収集した資料を基に、被相続人にどのような相続財産があるのか明確にするために財産目録を作成します。さらに、この財産目録を基に、相続の方法の選択や遺産分割協議を行います。

 

  ⇒ 相続方法の選択
  ⇒ 遺産分割

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