相続手続き
遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫や親、兄弟姉妹の親族が受け継ぐことをいいます。相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。
相続の手続きの簡単な流れは、以下の通りとなります。
◆ 遺言書の有無の確認 → 遺言書があれば遺言書の通り手続します
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◆ 相続人の調査(相続関係説明図の作成)
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◆ 財産の調査(財産目録の作成)
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◆ 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
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◆ 分割した遺産の名義変更
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※ 遺産が多い場合は相続税の申告が必要
遺言及び相続に関する法律が改正されます。
詳細は ⇒ 遺言・相続法改正の要旨
相続の手続きご依頼の流れ
1 お問い合せ
電話・FAX・メ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-59832 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
ヒアリングをさせて頂き、相続内容、ご依頼内容の確認をさせて頂き、相続の流れをご説明いたします。
また、相続人の調査及び財産調査に必要な書類のご案内をさせて頂きます。
3 お見積もり
お客様のご依頼内容に基づき、お見積もりを出させて頂きます。
4 ご契約
お見積もりにご納得頂ければご契約させて頂きます。
5 財産の調査
相続手続きするには、相続財産を確定する必要があるため、市町村役場、法務局、金融機関を調査し相続財産を確定し、財産目録の作成致します。
⇒ 相続財産の調査
6 相続人の調査
被相続人及び推定相続人の戸籍を調査し誰が相続人になるかを確定し、相続関係説明図の作成致します。尚、相続放棄、相続欠格、相続人廃除に該当する人がいれば,法定相続人を修正します。
相続人になるかを確定する手続をは、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。
⇒ 相続人の確定
7 相続の方法の選択
相続は財産ばかりでなく、負の財産すなをち借金などの負債も相続することになり、場合によっては財産よりも負債が多くなることもあります。
そこで相続には、遺産全てを相続する単純承認、条件付で遺産を相続する限定承認、相続権を放棄して遺産を受け取らない相続放棄の3つの方法があり、相続人は、相続の開始を知った日から3カ月以内に、どれかを選択することができます。
相続の開始を知った日から3カ月以内に選択しない場合は、単純承認したことになります。
⇒ 相続方法の選択
8 遺産分割協議
複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めてる必要があります。
遺産相続の割合は法定相続分に従って決定する方法もありますが、全員の合意があれば自由に決めることができます。
相続人全員が合意しましたら、遺産分割協議書を作成しさせて頂きます。
⇒ 遺産分割
9 遺産の名義変更
預貯金や証券などの金融商品などの名義変更は、依頼頂ければ行わさせて頂きます。
土地や建物などの不動産登記は司法書士に依頼する必要があります。特にお決まりの司法書士の先生がいなければ、提携している司法書士の先生に依頼することも可能です。
10 相続税の申告が必要な場合
遺産相続が多く相続税の申告が必要なあ場合は、税理士の先生にご相談下さい。特にお決まりの税理士の先生がいなければ、提携している税理士の先生に依頼することも可能です。