相続方法の選択

相続方法の選択

相続財産はプラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産すなをち借金などの負債も相続することになり、場合によっては財産よりも負債の方がが多くなることもあります。そこで相続には、以下の3つの方法があり、相続人は相続の開始を知った日から3カ月以内に選択する必要があります。
◆ 単純承認
   一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承認する方法
◆ 限定承認
   相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続する方法
◆ 相続放棄
   相続の権利を全面的に拒否する方法(はじめから相続人にならなかったものとみなされる)

単純承認

 相続が開始して、相続人としての立場にある人が、一身専属的な権利を除いて相続のすべての効力を完全に認める意思表示のこと。相続人が単純承認をするには、特に裁判所に書類などを出す必要はありません。
 また、以下のような事実があれば,単純承認をしたとみなされ、これを「法定単純承認」といいます。
  ・相続人が財産の全部又は一部を処分したとき
  ・限定承認又は相続の放棄をしないで,上記の3か月が経過したとき

限定承認

 遺産がプラスかマイナスが分からないときに、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることです。
 限定承認者は、相続財産及び相続債務を承認しますが、債務については、相続財産の限度で責任を負うことになります。

相続放棄

 相続が開始して、相続人になっている人が相続を否定して相続関係から完全に離脱する意思表示のことです。
 相続放棄をすると完全に相続人ではなくなるので、たとえ相続債務があったとしても支払いを拒否できますが、相続人ではないので遺産を処分することも遺産分けに参加することも当然にできません。
 また、はじめから相続人にならなかったものとみなされるため、代襲相続の原因になりません。

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