遺言事項

遺言事項と付言事項

遺言事項

 民法では、遺言できる事項を以下のように限定しています。

項   目 内    容
法定相続

1 推定相続人の廃除(民893)
2 推定相続人の廃除の取り消し(民894-2)
3 相続分の指定(民902)
4 遺産分割の指定又は禁止(民908)
5 遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め(民914)

財産処分

1包括遺贈・特定遺贈(民964)
2 以下の事項についての別段の定め
 @ 受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄(民988)
 A 遺言の効力発生前の受遺者の死亡による遺贈の失効(民994-2)
 B 受遺者の果実取得権(民992)
 C 遺贈の無効又は失効の場合における目的財産の帰属(民955)
 D 相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任(民997-2)
 E 第三者の権利の目的たる財産の遺贈(民1000)
 F 受遺者の負担付遺贈の放棄(民1002-2)
 G 負担付遺贈の受遺者の免責(民1003)

遺言の執行・撤回

1 遺言執行者の指定(民1006-1)
2 以下の事項についての別段の定め
 @ 遺言執行者の復任権(民1016-1)
 A 共同遺言執行者(民1017)
 B 遺言執行者の報酬(民1018)
3 遺言の撤回(民1022)

遺留分 目的物の価額による遺贈の減殺に関する別段の定め(民1034ただし書)

家族関係
(身分上の事項)

1 遺言認知(民781-2、戸64)
2 未成年後見人の指定(民839)
3 未成年後見監督人の指定(民848)

法律には定めはないが遺言でできると解約されている事項

1 祭祀主宰者の指定(民897)
2 特別受益の持戻しの免除(民903-3)

民法以外の法律で遺言事項が定められているもの

1 一般財団法人設立(一般社団・財団152-2)
2 信託の設定(信託3二)
3 保険金受取人の変更(保険44・73)

 

 

付言事項

 付言事項は、法定遺言事項以外の内容を記載します。付言事項を書く上で、もっとも大切なのは感謝の気持ちを伝えることです。また、遺言内容に関する経緯を書くことも大切です。相続では少なからず不公平がでることがあります。その遺言内容に不満を持つ者が現れると、それが原因で大きな相続トラブルへと発展することもあります。こうしたトラブルの発生を防ぐために、なぜそのような遺言の内容に至ったのか、その経緯を書いておくことも重要です。必ずやお気持ちが伝わり円満な相続が実現できるものと思われます。
 また、付言事項には、感謝の気持ちや遺言したい経緯のほかに、人生を振り返りどんな人生だったのかなどを書いても良いでしょう。また、自分の葬儀や納骨、献体や臓器提供、さらには遺品処分のあり方など遺言者の死後の処理に関わる内容を記することも、遺された方が困らないように方向性を示しておくことも非常に有意義のことです。
 付言事項は法的効力がないため軽視されがちですが、円満な相続を実行される上で非常に重要な事項と考えます。

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